10月18日読売新聞九州版朝刊に、ネット選挙のメール制限のあり方についてコメントしました。メールが候補者(一部の地方選挙除く)、政党等には認められていて、有権者には認められていないことのおかしさについてもコメントしたはずですが、恐らくは紙幅の問題で割愛されています。ちなみにネットの有償広告については候補者についても禁止されていて、その場合無所属候補に不利なわけですが、こんなところにも、いかにも日本の選挙と選挙運動が組織中心で考えられているかが現れています。10月18日付け読売新聞九州版に、公選法の、有権者の場合、SNSは選挙運動に使えて、メールはダメって、どう考えても合理的に説明できないでしょ、というのが総務省の公式見解と並んでいます。ネット選挙のあり方についての議論はすっかり停滞してしまいましたが改めて。 pic.twitter.com/bCEljKZflB— 西田亮介/Ryosuke NISHIDA (@Ryosuke_Nishida) October 24, 2017
それにしても、この問題については2013年からだいたい同じことをいい続けています…。。。